HOME >> 労働保険について >> 受給期間の延長

受給期間の延長

65歳未満で離職された方ですぐ働くことのできない方は・・・・・

受給期間の延長

(1)病気やケガ、妊娠、出産、などですぐに働くことができない方

(2)60歳以上の定年等により離職し、しばらく休養したいという方は、
その期間に基本手当を受けることはできませんが、受給期間延長の申請をすることができます。

((1)については、本人が来られない場合は、代理の方でも申請できます。)
1年+働くことができない期間または休養したい期間が受給期間になります。

受給期間延長の申請手続き

延長理由 病気・けが、妊娠・出産等 60歳以上の定年等による離職
提出期限 離職日の翌日から
30日を過ぎてから
1か月以内
離職日の翌日から
2か月以内
延長期間 最長3年間 最長1年間
提出書類 離職票−1、離職票−2
本人の印鑑(認印)
必要に応じ各種証明
提出先 住所地を管轄するハローワーク

受給期間延長の例

妊娠のために受給期間延長の申請をした場合
(働くことができない期間を200日間とすると)