離職証明書を提出する際は、離職者の記名押印または、本人の自筆による署名をしてください。
離職証明書を提出された場合は、離職票を交付いたしますので、その離職票ご本人に渡して受給の手続きをするようにご説明ください。
その他、雇用保険被保険者喪失届、離職証明書の記入の方法、詳細は下記、大阪労働局ホームページをご覧いただくか、または、直接ハローワークまでお問い合わせください。
提出するもの--------- 「雇用保険被保険者資格喪失届」
<離職票が必要な場合は>
「雇用保険被保険者離職証明書」
確認(添付)書類-------労働者名簿
<離職票が必要な場合は>
出勤簿またはタイムカード等
賃金台帳
退職理由が分かる書類
必要に応じてその他の書類を提出してい
ただく場合があります。
<届出用紙について> 離職証明書用紙はハローワークで配布
します。喪失届用紙は資格取得の届出を
していただいた時、取得確認通知書、雇用
保険被保険者証とセットでお渡ししていま
す。(無い場合はハローワークで配布いた
します。)
提出するところ--------事業所を管轄するハローワーク
提出期限-------------離職(等)した翌日から10日以内
事業主は、雇用保険被保険者が離職または、死亡、役員等に就任され従業員の身分を失った時、等の場合には「雇用保険被保険者資格喪失届」を管轄する公共職業安定所に提出しなければなりません。
また、喪失届に添えて離職証明書を提出してください(離職者本人の交付不要確認がとれれば、必要ありません)。
Q,従業員が退職したので、雇用保険離職の手続きをしたい。