その他の雇用保険
■教育訓練給付
一定期間以上、雇用保険の被保険者(被保険者であった方)が厚生労働大臣指定の教育訓練(講座)を受講し終了した場合に、受講者本人が教育訓練施設に支払った経費の一部が支給されます
- 詳細は「大阪労働局」ホームページ(雇用保険の教育訓練給付制度)
- 教育訓練給付制度[検索システム] (中央職業能力開発協会ホームページ)
●電話番号06-6582-5271 部門コード 11#
■雇用継続給付
在職中の高齢者や、育児休業取得者、介護休業取得者に対して、雇用の継続を支援するための給付制度です。 ご自身から会社へ受給の希望を申し出ていただければ、会社が ハローワークへ申請書を提出し、手続きをしてもらえます。
●電話番号06-6582-5271 部門コード 23#