雇用保険制度
労働者を一人でも雇っていれば適用事業となり、その事業主は成立手続を行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。
雇用保険制度概要
- 雇用保険は政府が管掌する強制保険制度です。
- 一定の条件を満たす労働者を一人でも雇用する事業主は、原則として強制的に適用されます。
- 雇用保険手続き等に関する情報
- 大阪労働局ホームページ 「労働保険について」
- (雇用保険制度の概要・手続きについて・労働保険料 等)
- 雇用保険料率が変わりました。(平成22年4月1日)
- 詳しくはこちら ⇒ 新雇用保険料率
雇用保険に関する手続き
事業所に関する雇用保険手続き
- 新規適用事業所の手続き
- 事業所を設立した(初めて従業員を雇用した)際は手続きが必要です。
※管轄のハローワークへお越しください。 - 手続きの概要 : 【PDFファイル:382KB 】・【Word形式:40KB】
従業員に関する雇用保険手続き
- 「従業員の雇用」、「従業員の離職」、「転勤」、「氏名変更」等に伴うの際に必要な手続きは こちら⇒【PDF形式:390KB 】
- 事業主都合、解雇、定年により離職者が生じる場合は別途手続きが必要になる場合があります。⇒詳細は「離職者が生じる場合」
雇用継続給付
在職中の「高年齢者」や、「育児休業」、「介護休業」取得者に対して、雇用の継続を支援するための給付制度です。
各種様式の提供について
- ダウンロード
- 雇用保険関係の手続きで必要な様式は一部こちらからダウンロードできます。
- 様式はすべてPDF形式です。閲覧に必要なソフトは⇒こちら
- 法人代表者変更連絡表
- 改印届
- 雇用保険被保険者証再交付申請書【本人用】
- 雇用保険各種届出再交付申請書【事業所用】
- 雇用保険被保険者に係る訂正(取消)願
- 事業所別被保険者台帳提供依頼書
- 兼務役員等の雇用実態証明書
- 同居親族等の雇用実態証明書
- 労働者名簿(モデル様式)
- 遅延理由書
- 郵送のご案内
- 各種諸用紙について郵送を希望される場合には、
①必要枚数を記載したメモ
②切手を貼った返信用封筒
を同封の上、郵送にて請求してください。 - ※ 取得届・喪失届はそれぞれ1枚5g、離職証明書は1枚約20gです。
必ず重さに応じて必要な切手を貼ってください。
