外国人雇用状況の届出制度のご案内
平成19年10月1日より外国人労働者を雇用する事業主の方に対し
1.外国人雇用状況の届出が義務化されました。
| 外国人雇用状況の届出制度の概要 |
- 平成19年10月1日から、すべての事業主の方には、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇入れまたは離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることが義務付けられました。(届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります。)
- 平成19年10月1日時点で既に雇用されている外国人労働者についても、届出の対象となります。
- ハローワーク(公共職業安定所)窓口への届出のほか、電子申請によることも可能です。
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■ 詳細について ■
- 事業主向けリーフレットはこちら
- 届出様式
- 民間事業主、独立行政法人、国立大学法人、公社等はこちら
- 国・地方公共団体はこちら
2.外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職支援が努力義務となりました。
外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針はこちら
○お問い合わせ○
最寄りのハローワークまたは職業安定部職業対策課まで
大阪労働局職業安定部
職業対策課雇用開発・指導係
TEL:06−4790−6312
| 特別永住者とは |
大阪府には、現在約21万人の外国籍の人々が在住していますが、そのうち約13万人(約60%)の人々が韓国・朝鮮人の方々です。
これらの方の多くは、終戦前からわが国に居住することとなり、日本国との平和条約の発効により日本国籍を離脱し、終戦後も引き続き居住している朝鮮半島出身者及びその子孫(「在日韓国・朝鮮人」という。)の方々で、今日まで私たちと生活を共にし、わが国の発展に寄与されてきました。
この在日韓国・朝鮮人の方々には、出入国管理及び難民認定法に定める在留資格の他、特別の法的地位が与えられている特別永住者となるため、就職など在留活動に制限がありません。 なお、特別永住者(在日韓国・朝鮮人)の方々は、外国人雇用状況の届出の対象外とされておりますので確認・届出の必要はありません。 |
| 確認にあたってのお願い |
「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」の第5の四に示されているとおり特別な調査等を伴うものではなく、通常の注意力をもって当該者が外国人であると判断できない場合にまで確認を求めるものではありません。
特に、特別永住者(在日韓国・朝鮮人)の方々は、日本語能力や履歴書での学歴・職歴及び運転免許の取得年月日等によって、その人がどの程度の期間日本で生活してきたかにより推し量ることもできます。
なお、確認にあたっては、人権やプライバシーの保護に十分ご配慮いただきますようお願いします。 |