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募集及び採用における年齢にかかわりない均等な機会の確保について

年齢にかかわりなく均等な機会を


平成19年10月1日から労働者の募集・採用時に年齢制限を設けることができなくなりました。


平成19年10月1日から「雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律」が施行され、改正後の雇用対策法第10条により、労働者の募集及び採用について年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならないこととなりました。

詳しくは、こちらをご覧下さい。