「障害者の雇用の促進等に関する法律」において、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため、以下の項目を中心とする施策を実施しています。
就職を希望する障害者の求職登録を行い、専門職員、相談員等が、障害の種類・程度に応じたきめ細やかな職業指導、職業紹介を実施しております。 ・・・・・ハローワーク(公共職業安定所)
※特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)
・対象は・・・
身体障害者、知的障害者または精神障害者を、ハローワークまたは適正な運営を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者の紹介により継続して雇用する労働者として雇い入れた場合。
(注)「精神障害者」とは、次に掲げるもので、症状が安定し、就労が可能な状態にあるものをいいます。
1.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているもの
2.総合失調症、そううつ病またはてんかんにかかっている者
・支給される額・・・
企業規模や障害者の区分に応じて、採用後1年間または1年6ヶ月で30万〜120万円。
・お問い合わせ先・・・
ハローワーク事業主支援コーナー
大阪労働局雇用助成金窓口
TEL:06-6346-7181
・障害者雇用率制度
事業主は、障害者の雇用率によって計算される法定雇用障害者数以上の身体障害者叉は知的障害者を常用労働者として雇用しなければなりません。
| ※ | 法定雇用障害者数 | = | 企業全体の常用労働者数の総数 (短時間労働者を除く) |
× | 障害者雇用率 民間企業(1.8%) |
・除外率制度
各企業の雇用しなければならない法定雇用障害者数を算定する際の基礎となる常用労働者数の計算に当たっては、一定の業種に属する事業を行う事業所の事業主については、その労働者数から、一定率に相当する労働者数を控除します。
なお、この除外率制度については、廃止に向けて段階的に縮小することとしており、平成16年4月1日より、全職種について10%ポイントずつ引き下げられます。
・特例子会社制度
障害者の雇用義務は、原則として個々の事業主ごとに課せられますが、事業主が障害者の雇用に特別に配慮した子会社を設立し、一定の要件を満たしているとの厚生労働大臣の認定を受けた場合には、その子会社に雇用されている労働者を親会社に雇用されているものとみなし、実雇用率を計算できることとなっています。〔特例子会社〕
また、特例子会社を保有する企業が特例子会社以外のその他の子会社(以下「関係会社」という。)を含めて障害者雇用を進める場合は、一定の要件のもとに関係会社に雇用されている労働者も特例子会社に雇用されている労働者と同様に親会社に雇用されているとみなし、障害者雇用義務数を計算することが可能です。〔雇用率制度のグループ適用〕
・特例子会社制度
事業主は、毎年6月1日現在における身体障害者及び知的障害者の雇用に関する状況の報告を7月15日までに、「障害者雇用状況報告書」により企業の主たる事業所(いわゆる本社)の所在地を管轄する公共職業安定所の長に対して行わなければなりません。
−詳しくは、大阪労働局・ハローワーク(公共職業安定所)へ−