教育訓練の受講を開始した日において被保険者として雇用された期間が通算して3年以上ある方
一般被保険者でなくなった後、受講開始日まで1年以下であり、かつ被保険者として雇用された期間が通算して3年以上ある方
※事業所を転職するなどして被保険者資格を喪失し、次に被保険者資格を取得するまでの期間が1年以内の場合はその空白以前の被保険者であった期間も通算されます。また、過去に教育訓練給付金を受給した場合にはそのときの受講開始日より前の期間は通算されません。
※初めて教育訓練給付金を受給する場合は、当分の間被保険者として雇用された期間が通算して1年以上あれば支給対象者となります。