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雇用保険の教育訓練給付制度

雇用保険の被保険者(被保険者であった方)が厚生労働大臣指定の教育訓練(講座)を受講し終了した場合に、受講者本人が教育訓練施設に支払った経費の一部が支給されます。

[支給対象者]

  • 一般被保険者

    教育訓練の受講を開始した日において被保険者として雇用された期間が通算して3年以上ある方

  • 被保険者であった方

    一般被保険者でなくなった後、受講開始日まで1年以下であり、かつ被保険者として雇用された期間が通算して3年以上ある方

    ※事業所を転職するなどして被保険者資格を喪失し、次に被保険者資格を取得するまでの期間が1年以内の場合はその空白以前の被保険者であった期間も通算されます。また、過去に教育訓練給付金を受給した場合にはそのときの受講開始日より前の期間は通算されません。

    ※初めて教育訓練給付金を受給する場合は、当分の間被保険者として雇用された期間が通算して1年以上あれば支給対象者となります。

[給付の額]

  • 教育訓練の受講のために要した経費の20%に相当する額
    (上限10万円。4千円以下の場合は支給されません)

[受給手続き]

  • 教育訓練の受講終了日の翌日から起算して1ヶ月以内に住所を管轄するハローワークに教育訓練給付金支給申請書等を提出します。
    (手続に必要なもの:教育訓練給付金支給申請書、教育訓練終了証明書、領収書、本人・住所確認書類、雇用保険被保険者証)
    教育訓練給付の支給申請手続きについては、「教育訓練給付の支給申請手続について 」(厚生労働省)をご覧ください。
  • なお、支給対象者、給付の額の詳細について、及び厚生労働大臣指定教育訓練講座検索については、「教育訓練給付制度[検索システム]」をご覧ください。