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雇用調整助成金

こんなとき・・・

景気の変動等により、急激な事業活動の縮小を余儀なくされた事業所が雇用調整(休業、教育訓練(※以下「休業等」という)・出向)を実施した場合。

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支給される額・・・

休業等の場合…

休業手当又は賃金に相当する額の2/3。(※3/4)

(※労働者の解雇等を行わない場合又は障害者の休業等に対して助成率を上乗せ)
(教育訓練は上記に加えて訓練費として1人1日あたり4,000円が加算されます。)

出向の場合…

出向元事業主の賃金負担額の2/3。(※3/4)

お問い合わせ先…
ハローワーク事業主支援コーナー内
大阪労働局雇用助成金窓口
06−6346−7181

手続きの流れ

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