こんなとき・・・
雇用保険の受給資格者(安定所において受給資格の決定を受けた者に限る)であって次のいずれにも該当する者が自ら創業し、創業後1年以内に継続して雇用する労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主となった場合。
当該雇用保険の受給資格に係る離職日における算定基礎期間が5年以上ある受給資格者。
法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上ある受給資格者。
※ご注意
法人等の設立日の前日までに「法人等設立事前届」を提出することが必要です。
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支給される額・・・
次の1から3までに掲げる費用(人件費を除きます。)及び当該法人等の設立の日から起算して3か月の期間内に支払の発生原因が生じた4から7までに掲げる費用(人件費を除きます。)であり、かつ、支払に係る契約の日(法人等設立事前届の提出日以後の日に限ります。)から第1回目の支給申請時までの間に支払が完了したもの。
支給額は当該費用の合計額の1/3に相当する額(その額が200万円を超えるときは、200万円)。
ご注意
※支払に係る契約日が「法人等設立事前届」の提出以後のもののみが対象になります。
※創業に係る業務又は職務との関連性が認められる費用のみが助成対象となり、上記に該当するものであっても、全ての経費が助成対象になるわけではありません。
※費用等の確認を行う際、契約書、納品書、領収書等がない場合等、購入及び支払の事実等が客観的に確認できない場合は助成対象とはなりません。
<助成対象費用>
手続きの流れ
お問い合わせ先…
ハローワーク事業主支援コーナー内
大阪労働局雇用助成金窓口
06−6346−7181