大阪労農記者クラブ扱い
大阪労働局発表
平成22年3月1日
担  当 大阪労働局需給調整事業部
  需給調整事業第二課
   電話 06-4790-6316
   FAX 06-4790-6309

一般労働者派遣事業主に対する労働者派遣事業改善命令について

 大阪労働局(局長:石井 淳子)は、下記のとおり、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)に基づき、一般労働者派遣事業を営む派遣元事業主に対して、本日、同法第49条第1項に基づく労働者派遣事業改善命令を行った。


第1 被処分一般労働者派遣事業主
名    称 ヒューマンステージ株式会社
代表者の職氏名 代表取締役  高 田  香 織
所 在 地 大阪府大阪市中央区本町3丁目2番6号
許可に関する事項 許可年月日  昭和63年4月1日
許可番号  般27−030045
第2 処分内容
労働者派遣法第49条第1項に基づき労働者派遣事業改善命令   
 (改善命令の内容は下記第4のとおり)

第3 処分理由
 ヒューマンステージは、繰り返し是正指導されていたにもかかわらず、複数の事業所において同様の法違反が認められたことから、大阪労働局長から全契約の点検・是正を指示され、これに対し、点検し、是正した旨の報告をしていたにもかかわらず、その後も依然として法違反を行っていたことから、複数の労働局から是正指導を受け、当該事案は是 正したが、さらに、今般、奈良支店において、次の1〜3の業務に係る法違反を行っていたこと。      
 (※別紙「ヒューマンステージ株式会社の法違反の概要図」参照)
 現場での作業の準備、現場での作業に使用する車を運転しての現場への移動、現場の設営・撤収、現場での受付の業務
@  いわゆる自由化業務(※1)であったにもかかわらず、政令業務(5号事務用機器操作及び16号受付・案内(※2))であるとして、実際の業務内容と異なる業務内容で、派遣先から抵触日(※3)の通知を受けずに派遣契約を締結し、労働者派遣を行ったこと。 (労働者派遣法26@、26E)
A  派遣労働者に対し実際と異なる業務内容を明示するとともに抵触日を明示せず、労働者派遣を行ったこと。(労働者派遣法34@)、
B  派遣元管理台帳に実際と異なる業務内容を記載し、労働者派遣を行ったこと。 (労働者派遣法37@)
C  派遣先及び派遣労働者に対して派遣停止の通知を行わず、派遣可能期間を超えて労働者派遣を行ったこと。(労働者派遣法35の2)
※1  政令業務(労働者派遣法施行令第4条に定める派遣受入期間に制限がない業務)以外の業務のこと。
※2  5号 :電子計算機、タイプライター、テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作の業務。
16号 :建築物又は博覧会場における来訪者の受付又は案内の業務。
※3 派遣可能期間を超える(派遣受入期間の制限に抵触する)最初の日のこと。
配送の業務
 派遣就業の場所に変更がなかったにもかかわらず、就業場所の部署名を変更すること により抵触日を新たに設定したと装い、もって、派遣先及び派遣労働者に対して派遣停止の通知を行わず、派遣可能期間を超えて労働者派遣を行ったこと。
(労働者派遣法35条の2)
製造の業務
@  自由化業務であったにもかかわらず、派遣先から抵触日の通知を受けずに派遣契約を締結し、労働者派遣を行ったこと。 (労働者派遣法26E)
A  派遣労働者に対し抵触日を適正に明示せず、労働者派遣を行ったこと。
(労働者派遣法34@)
B  派遣先及び派遣労働者に対して派遣停止の通知を行わず、派遣可能期間を超えて労働者派遣を行ったこと。 (労働者派遣法35の2)

第4 労働者派遣事業改善命令の内容
 労働者派遣事業、請負事業にかかる全社総点検を行い、これらに係る違反があった場合には、労働者の雇用の安定を図るための措置を講ずることを前提に、速やかに是正すること。        
 総点検にあたっては、繰り返し違反のあった次の法条項について、特に重点的に点検すること。
・労働者派遣法第26条第1項(労働者派遣契約の内容)     
・労働者派遣法第26条第6項(抵触日の通知)
・労働者派遣法第34条第1項(就業条件等の明示)     
・労働者派遣法第35条の2(労働者派遣の期間)     
・労働者派遣法第37条第1項(派遣元管理台帳)
 第3に記載した法違反発生の原因を究明し、再発防止のための措置を講じること。
 派遣元事業主の責任において、全社にわたり遵法体制を整備すること。

参    考
○労働者派遣法 (抄)
 (契約の内容等)
第26条 労働者派遣契約(当事者の一方が相手方に対し労働者派遣をすることを約する契約をいう。以下同じ。)の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣労働者の人数を定めなければならない。
 派遣労働者が従事する業務の内容
 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称及び所在地その他労働者派遣に係る派遣労働者の就業(以下「派遣就業」という。)の場所
 労働者派遣の役務の提供を受ける者のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項
 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
 派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間
 安全及び衛生に関する事項
 派遣労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項
 労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項
 労働者派遣契約が紹介予定派遣に係るものである場合にあっては、当該紹介予定派遣に関する事項
 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
 派遣元事業主は、法第40条の2第1項各号に掲げる業務以外の業務について新たな労働者派遣契約に基づく労働者派遣の役務の提供を受けようとする者から前項の規定による通知がないときは、当該者との間で、当該業務に係る労働者派遣契約を締結してはならない。

 (就業条件等の明示)
第34条 派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明示しなければならない。
 第26条第1項各号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項であって当該派遣労働者に係るもの
 第40条の2第1項各号に掲げる業務以外の業務について労働者派遣をする場合にあっては、当該派遣労働者が従事する業務について派遣先が同項の規定に抵触することとなる最初の日
 
(労働者派遣の期間)
第35条の2 派遣元事業主は、派遣先が当該派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けたならば第40条の2第1項の規定に抵触することとなる場合には、当該抵触することとなる最初の日以降継続して労働者派遣を行ってはならない。
 派遣元事業主は、前項の当該抵触することとなる最初の日の1月前の日から当該抵触することとなる最初の日の前日までの間に、厚生労働省令で定める方法により、当該抵触することとなる最初の日以降継続して労働者派遣を行わない旨を当該派遣先及び当該労働者派遣に係る派遣労働者に通知しなければならない。

 (派遣元管理台帳)
第37条 派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣元管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
従事する業務の種類
 
(労働者派遣の役務の提供を受ける期間)
第40条の2 派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務(次に掲げる業務を除く。第3項において同じ。)について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。
 次のイ又はロに該当する業務であって、当該業務に係る労働者派遣が労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及びその雇用の安定に資すると認められる雇用慣行を損なわないと認められるものとして政令で定める業務 
 その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務
 その業務に従事する労働者について、就業形態、雇用形態等の特殊性により、特別の雇用管理を行う必要があると認められる業務
 前項の派遣可能期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号  に定める期間とする。
 次項の規定により労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間が定められて いる場合 その定められている期間
 前号に掲げる場合以外の場合 1年
 派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務について、派遣元事業主から1年を超え3年以内の期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間を定めなければならない。

○労働者派遣法施行令
第4条 法第40条の2第1項第1号の政令で定める業務は、次のとおりとす る。
電子計算機、タイプライター、テレックス又はこれらに準ずる事務用機器(第23号において「事務用機器」という。)の操作の業務
十六 建築物又は博覧会場における来訪者の受付又は案内の業務、建築物に設けられ、又はこれに附属する駐車場の管理の業務その他建築物に出入りし、勤務し、又は居住する者の便宜を図るために当該建築物に設けられた設備(建築設備を除く。)であって当該建築物の使用が効率的に行われることを目的とするものの維持管理の業務(第14号に掲げる業務を除く。)

 (改善命令等)
第49条 厚生労働大臣は、派遣元事業主が当該労働者派遣事業に関しこの法律その他労働に関する法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)に違反した場合において、適正な派遣就業を確保するため必要があると認めるときは、当該派遣元事業主に対し、派遣労働者に係る雇用管理の方法の改善その他当該労働者派遣事業の運営を改善するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(権限の委任)
第56条 この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

○労働者派遣法施行規則
第55条 次に掲げる厚生労働大臣の権限は、労働者派遣事業を行う者の主たる事務所及び当該事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
法第49条第1項及び第2項の規定による命令