労働災害防止計画

大阪労働局労働災害防止計画 

1 労働災害防止計画のねらい

労働者の安全と健康を確保することは、社会生活を営むうえで最も重要な国民的課題である。
  事業者は、労働者の安全と健康を確保することが第一であると認識し、安全衛生関係法令を遵守することはもとより、積極的に労働者の安全と健康を確保する措置を講じる責務がある。このため、労働安全衛生マネジメントシステムを導入すること等により自主的な安全衛生活動を展開し、職場内のリスクの確実な低減に努めることが必要である。また、労働者も職場における安全と健康の確保を自らの問題として捉え、事業者の行う安全衛生活動に積極的に参加し協力していくことが求められる。
  したがって、労働災害防止を図るためには、行政、事業者、労働者をはじめとする関係者が一体となり、対策を総合的かつ計画的に実施する必要がある。このため、当局において、労働災害防止についての総合的な計画を長期的な展望に立って策定し、自ら今後とるべき施策を明らかにするとともに、労働災害防止の実施主体である事業者等において取り組むことが求められる事項を示し、その自主的活動を促進することとしているところであり、今般、平成20年度を初年度とし、平成24年度を目標年度とする労働災害防止計画を策定するものである。
  事業者、労働者をはじめ、関係者においては、本計画の趣旨、対策の内容等を理解し、自ら積極的に安全衛生水準の向上に努めることが求められる。
  また、本計画の目標を達成し、安全・安心な労働環境を目指すために策定した「大阪危険ゼロ先取運動」により、関係団体と協力して労働災害防止のための周知啓発活動を推進する。

 2 労働災害を巡る動向 

(1)近年の動き

 近年の労働災害の発生状況については、産業構造、就業構造、産業現場の変化等が大きな影響を及ぼしている。
 産業構造については、1990年代後半からの景気の低迷に伴う製造業の生産活動の減退、建設事業の縮小等の一方で、国民生活の多様化等により、サービス業等の第三次産業の拡大が進んでいる。
  就業構造においては、産業構造の変化に伴い、業種ごとの労働者の増減が生じており、非正規雇用の拡大による就業形態の多様化、労働時間分布の長短二極化等が認められる。また、定年年齢の引き上げ等により、高年齢労働者が増加し、その就業率は高まっている。さらに、女性の雇用者数は増加傾向にあり、少子化への対応の観点から、母性健康管理が重要となっている。
 一方、産業現場においては、生産工程の多様化、複雑化が進展するとともに、新たな機械設備・化学物質が導入される等、事業場内の危険・有害性が多様化している。
  化学物質については、国内外での有害性に係る知見を踏まえて、有害性の評価等を行い、遅滞なく必要な規制を進めていく必要があるとともに、規制等の国際的な動向への対応も必要となっている。さらに、人体に有害なおそれのある化学物質については、近年、有害性が完全に証明されていない時点でも予防的に必要な措置を取るという考え方が国際的にも重視されてきている。
  このほか、これまで現場の安全衛生を支えてきた団塊の世代の大量退職、非正規雇用労働者の増加等により安全衛生のノウハウがうまく伝承されないことが懸念されており、加えて、経験年数の短い労働者が増加していること等にも適切な対応が必要である。 

(2)現状分析及び課題

 ア 労働災害の発生状況等 
  平成15年度を初年度とし、平成19年度を目標年度とする労働災害防止計画(以下「前計画」という。)においては、労働災害による死亡者数について「最終年度までに年間60人台以下に抑えることを目指し、一層の減少を図ること」、労働災害総件数については「計画期間中において20%以上減少させること」を目標としていた。
   しかしながら、労働災害による死亡者数は、平成18年には101人で全国最多の結果となり、最終年度である平成19年においては99人で前年より2人減少したが、全国最多の結果は変わらず目標達成はならなかった。
   一方、労働災害による休業4日以上の死傷者数(以下「死傷者数」という。)は、平成16年以降労災給付データにおいては1万件を下回ってはいたが、平成20年1月末現在8,545人が被災しており、目標件数を5.1%上回っており目標の達成は困難な状況にある。

(ア)業種別労働災害発生状況 
主な業種における労働災害の発生状況等は以下のとおりである。

@ 製造業 
  製造業における労働災害は、全産業の死亡災害のうち、その割合は23.6%、休業4日以上の死傷災害(以下「死傷災害」という。)では26.9%となっている。
   起因物別に見ると、一般動力機械、金属加工用機械等の機械による労働災害(以下「機械災害」という。)が40%を超えており、その中では指の切断等の障害が残る重篤な労働災害が多い。
   また、事故の型別に見ると、はさまれ・巻き込まれ災害が死亡災害の30%強、死傷災害の40%弱を占めている。
   このほか、製造業においては派遣労働者や請負労働者が増加しており、安全衛生の知識に乏しい当該労働者に係る労働災害の増加が懸念されている。また、団塊世代の大量退職等による安全衛生水準の低下等が懸念される。

 A 建設業
   建設業における労働災害は、減少傾向にあるが、死亡災害は高い水準で推移している。建設業における死亡災害の割合は30%を超え、死傷災害では17%以上となっている。 事故の型別に見ると、墜落・転落災害が、建設業の死亡災害の45%以上、死傷災害の30%以上を占めている。また、建設用機械による災害、木材加工用機械による災害も高い割合を示している。 このほか、一部にコスト割れが懸念される工事の受注等が問題となっており、適切な安全衛生経費の確保ができないことが災害の増加要因となることが懸念される。

 B 陸上貨物運送事業 
  陸上貨物運送事業における労働災害は、死亡災害及び死傷災害ともに減少傾向である。陸上貨物運送事業における死亡災害の割合は16%、死傷災害の割合は14%となっている。       事故の型別に見ると、交通労働災害が死亡災害の63%を、荷役作業中等の墜落・転落災害が死傷災害の30%を占めている。

 C 第三次産業 
  第三次産業(交通運輸業、陸上貨物運送事業及び港湾貨物運送業を除く。以下同じ。)における労働災害は、労働者数の増加等を背景に微増傾向であり、死傷災害の30%を占めている。 業種別に見ると、卸売・小売業における死傷災害は全体の40%を占めている。また、事故の型別に見ると、交通労働災害が死亡災害の50%を占めている。

(イ)事故の型別労働災害発生状況 
  事故の型別の労働災害の発生状況は、死亡災害では交通労働災害、墜落・転落災害が多く、死傷災害では墜落・転落災害、はさまれ・巻き込まれ災害及び転倒災害が多い。墜落・転落災害は建設業のほか、製造業、陸上貨物運送事業等においても発生している。また、一度発生すると深刻な被害を出すおそれのある爆発・火災災害も依然として発生している。 

イ 労働者の健康を巡る状況等 

(ア)過重労働による健康障害及び精神障害の発生状況等
   労働者の健康状況は、定期健康診断によると、およそ2人に1人が何らかの項目に所見があり、特に脂質異常症、高血圧などに関連する所見を有する労働者が増加している状況にある。
   脂質異常症、高血圧、糖尿病などの基礎疾患を有した労働者に、業務による明らかな過重負荷が加わると、脳・心臓疾患を発症することがあり、近年、脳・心臓疾患に係る労災認定件数は年間40件近くに上り、高い水準で推移している。
   また、平成14年厚生労働省実施の労働者健康状況調査によると、職業生活等において強い不安、ストレス等を感じる労働者は60%以上に上っている。さらに、業務による心理的負荷を原因とする精神障害等に係る労災認定件数は増加する傾向にあり、平成18年度は20件を超えている。

(イ)職業性疾病の発生状況
   職業性疾病による休業4日以上の死傷者数は、長期的には減少傾向にあるが、前計画期間中は3,766人で、前々計画期間中に比べわずかに1.9%の減少に止まっている。
   じん肺の新規有所見者数は、長期的には大幅な減少が見られるものの、ここ数年は増減を繰り返し、平成18年には13人発生している。
   腰痛は、職業性疾病全体の約70%を占めており、高年齢労働者の増加や介護関係業務の増大等により今後増加が懸念される。
   また、熱中症及び酸素欠乏症等による死亡災害も依然として発生している。

(ウ)化学物質等による健康障害の発生状況
   化学物質による職業性疾病は、近年減少傾向にあるが、前々計画期間中の95件に比べ、前計画期間中は118件と増加している。また、一酸化炭素などによる急性中毒で死亡する事案も依然として発生している。    
  石綿による肺がん及び中皮腫の労災申請件数は、平成18年度には約200件と増加している。また、今後も石綿を使用した建築物の解体作業等の増加が予想されることから、これらの作業に従事する労働者の石綿による健康障害の発生が懸念される。

(エ)産業保健活動、健康づくり及び快適職場づくり対策に係る状況
   定期健康診断の有所見率は年々増加し、また、過重労働による健康障害及び精神障害の労災請求・認定件数が増加している。これらの課題に対処するため、事業場における産業保健活動の一層の活性化が求められている。
   また、労働力人口が減少する中で、高齢者や女性の就業率を高めていくことが国民的課題の一つになる中、すべての労働者を対象とした心身両面にわたる健康づくりや快適職場づくりはその重要性を増している。 さらに、受動喫煙の防止対策を一層充実していくことも課題となっている。

 ウ 安全衛生全般に関わる状況

(ア)危険性又は有害性等の調査及びそれに基づく措置の実施状況等
   近年の生産工程の複雑化、多様化に伴い、事業場内の危険性又は有害性の要因が多様化している。
   このような状況に対応するためには、義務化された最低基準である労働安全衛生関係法令を遵守するのみならず、事業者が事業場における危険性又は有害性の特定、リスクの見積り、リスク低減措置の検討等を行い、それに基づく措置の実施を行う「危険性又は有害性等の調査等」(以下「リスクアセスメント」という。)の普及が必要であるが、人材不足、実施方法がわからない等を理由に、中小零細事業場においては普及が進んでいない状況である。

(イ)安全衛生管理活動の状況    
  雇入れ時教育、作業内容変更時教育をはじめとする安全衛生教育の実施や、安全パトロール等の安全衛生活動は、大手建設業や大企業を除けば低調になりつつある。
   また、労働安全衛生マネジメントシステムを導入している事業場の割合は、未だ少数にとどまっている。

(ウ)就業形態の多様化等の状況    
  短期間で事業場を変わることの多い派遣労働者、請負労働者、短時間労働者等の非正規雇用労働者が増加し、すでに3人に1人が非正規雇用労働者となっており、経験年数が短い被災労働者の割合が増加している。
   また、高齢化の進展等により、高年齢労働者の割合が今後ますます高まっていくことが予想される。

 3 計画における安全衛生対策に係る基本的な考え方

 本計画における安全衛生対策については、労働災害全体を減少させるためのリスク低減及び重篤な労働災害の防止という二つの観点から取り組むとともに、目標の設定、計画的な実施等により的確な推進を図ることとする。

(1)労働災害全体を減少させるためのリスク低減対策の推進

 死傷災害等の労働災害全体を一層減少させるため、事業場における危険性又は有害性の特定、リスクの見積り、リスク低減措置の検討等を行い、それに基づく措置の実施を行うリスクアセスメントが広く定着することが必要であり、その取組を促進する。

 (2)重篤な労働災害を防止するための対策の徹底

死亡災害等の重篤な労働災害の一層の減少を図るため、これらの労働災害が多く発生している作業、機械設備等について、労働災害防止対策の効果的な推進を図る。また、死亡災害等の重篤な災害を発生させた事業場においては、自主的な再発防止対策を確実に講じるようその取組みを徹底する。

 (3)目標の設定、計画的な実施等による対策の的確な推進

 最近の行政においては、計画的な行政運営、評価等が必要であり、本計画については、目標の設定、評価等を行うことにより的確な推進を図る。

 4 計画の期間

   本計画は、平成20年度を初年度とし、平成24年度を目標年度とする5か年計画とする。   ただし、この計画期間中に労働災害防止に関し、特別の事情が生じた場合は、必要に応じ計画の見直しを行うものとする。

 5 計画の目標

 (1)目標

 労働災害の防止並びに労働者の健康の確保及び快適職場の形成促進を図り、安全衛生水準の向上を期すため、次の目標を設定する。当局、労働災害防止団体、事業者、労働者をはじめとする関係者は、それぞれの立場で、目標達成に向けて積極的に取り組むこととする。 なお、平成24年までの間、これらの目標に向けた逐年での減少等を図る。 

ア 死亡者数について、平成24年において、平成19年(99人)と比して20%以上減少させ、80人を下回ること。

イ 死傷者数について、平成24年において、平成19年と比して15%以上減少させること。

ウ 労働者の健康確保対策を推進し、定期健康診断における有所見率の増加傾向に歯止めをかけ、減少に転じさせること。

 (2)重点施策及びその目標

 本計画において特に重点とすべき行政施策、それを踏まえて事業場で実施される安全衛生対策等について、以下のとおり定める。

 ア リスクアセスメントについて、作業内容等に即した具体的な実施方法及びその普及、事業場内外の人材養成の促進等を図ることにより、その実施率を着実に向上させること。 

イ 重篤な労働災害が多く発生している機械災害については、災害を発生させた事業場を中心に、機械災害の多い製造業に対して再発防止対策等を徹底させることにより、機械災害の更なる減少を図る。 

ウ 墜落・転落災害の防止について、災害が多い足場、建築物における作業、荷役に係る作業等における墜落・転落災害防止のため、災害を発生させた事業場を中心に建設業、製造業、陸上貨物運送事業等に対して、労働災害の再発防止を徹底させることにより、墜落・転落災害の更なる減少を図る。 

エ 化学物質におけるリスクアセスメントについて、化学物質等データシート(以下「MSDS」という。)等を活用することにより、その実施率を着実に向上させること。 

オ 粉じん障害の防止について、建設業のはつり・解体作業、鋳物業等の鋳込み作業、アーク溶接作業、金属等の研ま作業、ずい道等建設工事等に係る粉じん障害防止対策を重点とした総合的な対策を推進することにより、じん肺新規有所見者数の減少を図ること。 

カ 化学物質による健康障害の防止について、化学物質に係る有害業務における作業主任者の選任及び職務遂行の徹底、作業環境管理の徹底、安全衛生教育の促進を図るなど必要な措置を講ずることにより、特定化学物質及び有機溶剤による中毒、一酸化炭素中毒等の化学物質による職業性疾病の減少を図ること。 

キ 労働者に対する健康診断について、労働者の自主的な取組を促進するとともに、「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」に基づく措置を徹底し、高齢者の医療の確保に関する法律に基づく医療保険者が行う措置とも連携することにより、健康診断結果等に基づく健康管理措置の実施率の着実な向上を図ること。 

ク メンタルヘルスについて、過重労働による健康障害防止対策を講じた上で、労働者一人ひとりの気づきを促すための教育、研修等の実施、事業場内外の相談体制の整備、職場復帰対策等を推進することにより、メンタルヘルスケアに取り組んでいる事業場の割合を50%以上とすること。

 6 計画における労働災害防止対策 

(1)自主的な安全衛生活動の促進 

ア リスクアセスメントの実施の促進 

(ア)リスクアセスメントの実施促進のための情報の提供等の推進 リスクアセスメントが効果的に実施されるように、労働災害事例、安全衛生に係る活動事例・改善事例等の情報の提供を推進する。また、特定の業種における典型的な作業等に係るマニュアルを活用して事業場におけるリスクアセスメントの普及を図る。

(イ)化学物質の譲渡・提供者等による情報提供の促進 化学物質については、MSDSの交付による化学物質の危険有害性情報等の提供や化学設備等の改造等の作業を外注する際の注文者による請負業者への情報の提供の徹底を図る。

(ウ)中小規模事業場に対する支援 人材の不足や具体的な実施方法の不知のためリスクアセスメントの導入が遅れている中小規模事業場に対して、典型的な作業等に係るマニュアル等の活用を行い、リスクアセスメントの適切な実施の促進を図る。 

イ 労働安全衛生マネジメントシステムの活用等 リスクアセスメントの実施とともに、労働安全衛生マネジメントシステムの自主的な導入を促進し、労働災害の防止を図る。 

(ア)各事業場で作成されている「年間安全衛生計画」を基本として、システム監査の追加等によりマネジメントシステムへ発展させることを通じて、労働安全衛生マネジメントシステムの導入促進を図る。 

(イ)既に労働安全衛生マネジメントシステムを導入している事業場に対しては、「労働安全衛生マネジメントシステム実施評価自主点検表」による自主点検の実施及び結果の報告を勧奨する。

 ウ 自主的な安全衛生活動促進のための環境整備等 

(ア)「安全宣言」運動の実施
  建設現場においては現場所長が、その他の事業場では安全管理者が、労働災害防止のため自らが何を行うかを具体的に考え、それを掲示することにより、そこで働く労働者に対し、労働災害防止に取組んでいる意気込みを表明し、ひいては事業場全体の労働災害防止に対する意識の啓発を図る「安全宣言」運動を展開する。 

(イ)企業において安全衛生が優先される環境の整備の促進
  労働者の安全と健康を最優先する「安全文化」について、企業トップをはじめ企業全体への浸透を図る。 

(ウ)安全衛生委員会等の活性化等の促進
   安全衛生委員会等におけるリスクアセスメント、安全衛生に係る計画の作成・実施・評価・改善等に関する事項の調査審議の徹底を図り、安全衛生委員会等の活性化を促進する。 低調になりつつある安全パトロール等の日常的な安全衛生活動の充実を促進する。 自主的な安全衛生活動を促進するため、安全衛生情報の提供の充実を図る。

エ 情報の共有化の推進 
  労働災害事例、化学物質の危険有害性等の情報を広く提供し、関係者がこれらの情報を共有できるようにすること等により、企業等における労働災害防止対策の充実を図るとともに、労働災害防止の重要性等について国民、企業の認識を高め、業界団体、企業等の積極的な労働災害防止活動への取組を促進する。

(2)特定災害対策 

ア 機械災害防止対策

(ア)重篤な災害に対する再発防止対策の徹底
   起因物別で死亡災害が最も多い機械(食品加工用機械・プレス機械・丸のこ盤・重機・フォークリフトなど)による災害防止について、重篤な災害を発生させた事業場に対して再発防止対策の徹底を図る。

(イ)機械の設計段階等でのリスクアセスメントの実施促進等
   労働安全衛生法第28条の2及び「機械の包括的な安全基準に関する指針」に基づき、機械の設計、製造及び使用段階における機械のリスクアセスメントの実施を促進する。機械の譲渡時におけるリスクアセスメントの結果を含む使用上の情報の提供を促進する。

   イ 墜落・転落災害防止対策

 (ア)建築物、車両等からの墜落・転落災害に対する指導
   建設業において多発し、建設業以外でも発生している建築物や荷役作業中の車両等からの墜落・転落災害の防止について、重篤な災害を発生させた事業場に対して再発防止対策の徹底を図る。

 (イ)足場先行工法、手すり先行工法の普及
    中高層建設工事の足場の組立・解体作業における手すり先行工法、木造家屋等低層住宅建築工事を対象にした足場先行工法の普及を図る。

 ウ 交通労働災害防止対策 

(ア)ガイドラインの徹底等
   運転実態と労働災害発生の関係に関する調査結果を踏まえて策定される「交通労働災害防止のためのガイドライン」の周知徹底を図る。

(イ)関係行政機関との連携
   国土交通省、警察庁等関係行政機関との連携を図り、交通労働災害防止対策の周知徹底等を図る。

 エ 爆発・火災災害防止対策
   ガス、蒸気及び粉じんに起因する爆発・火災災害については、労働安全衛生関係法令に定める措置の徹底を図るとともに、MSDS等を活用した、化学物質に係るリスクアセスメントの普及促進を図る。

 (3)労働災害多発業種対策 

ア 製造業対策 

(ア)機械災害、墜落・転落災害等の労働災害多発分野における対策の徹底
   労働災害が多発している機械等の安全対策、建築物等からの墜落・転落災害の防止対策等を重点とし、重篤な災害を多く発生させている金属製品製造業等を中心に、災害発生現場に即した再発防止対策の徹底を図る。

(イ)リスクアセスメントの実施促進
   広くリスクアセスメントの適切な実施の促進を図る。中小規模事業場における典型的な作業等に係るマニュアル等を活用し、業界団体による普及活動の支援等を行う。

 (ウ)就業形態の多様化等に対する対応
   請負労働者等が混在する作業での労働災害の発生を防止するため、作業間の連絡調整をはじめとする法令及び「製造業における元方事業者による総合的な安全衛生管理の指針」に基づく措置の周知徹底を図る。 また、化学物質を製造し、又は取り扱う設備の改造等の作業の際の労働災害を防止するため、注文者による請負業者への情報提供の徹底や注文者、事業者等が行う非定常作業時の安全衛生対策の徹底を図る。
   派遣労働者については、関係法令に基づく派遣元・派遣先の措置義務の履行の徹底を図る。

 イ 建設業対策 

(ア)墜落・転落災害防止対策等の強化等
   重篤な災害を発生させた現場に対しては、災害を発生させた事業場だけでなく、現場を統括する元請の店社に対しても「元方事業者による建設現場安全管理指針」の徹底を図る。

 (イ)安全施工工法の周知
   木造家屋等低層住宅建築工事を対象とした足場先行工法、足場の組立・解体作業における手すり先行工法の普及を図るとともに、足場からの墜落・転落災害防止対策の周知徹底を図る。  土砂崩壊災害防止対策として、発注者に対して、「土止め先行工法ガイドライン」に基づく工法を採用するよう要請することにより、土止め先行工法の一層の普及定着を図る。

 (ウ)元方事業者による統括管理の充実
   重層的な請負構造が見られる建設業における労働災害を防止するため、引き続き、元方事業者による統括安全衛生管理の徹底を図る。特に、中小地場総合工事業者の現場においては、大手総合工事業者の現場に比べて労働災害発生率が高いことから、その指導力の向上等を図る。

 (エ)専門工事業者の安全衛生管理能力等の向上
   専門工事業者の自律的な安全衛生管理能力の向上を図るため、専門業種別のマニュアルの活用等により、リスクアセスメントの適切な実施の促進等を図る。

 ウ 陸上貨物運送事業対策 

(ア)交通労働災害防止対策の推進
   「交通労働災害防止のためのガイドライン」の周知徹底を図る。 国土交通省、警察庁等関係行政機関との連携を図り、交通労働災害防止対策の周知徹底等を図る。

(イ)荷役作業に係る墜落・転落災害等防止対策の強化
   荷役作業中のトラック等からの墜落・転落災害防止のため、重篤な災害を発生させた事業場に対して現場指導を強化し再発防止を図る。 作業ごとのマニュアルの活用等により、リスクアセスメントの適切な実施を促進する。

 エ 第三次産業対策 

(ア)労働災害多発業種等の対策の推進
   墜落・転落災害や機械災害による重篤な災害を発生させた事業場に対して、現場指導を強化し再発防止を図る。
   卸売・小売業、社会福祉施設、廃棄物処理業等の労働災害の多発している業種、増加している業種、労働災害発生率の高い業種等について、業種別モデル安全衛生管理規程、「労働災害防止のためのガイドライン」等を活用して周知徹底を図る。

(イ)リスクアセスメントの実施促進
   リスクアセスメントについて、中小規模事業場における典型的な作業等に係るマニュアル等を活用し、業界団体による普及活動の支援等を行う。

 (ウ)交通労働災害防止対策の推進
   「交通労働災害防止のためのガイドライン」等の周知徹底を図るとともに、運転者教育の実施について必要な支援、援助等を行う。

(エ)労働災害事例等を活用した自主的な安全衛生活動の促進
   労働災害事例等の安全衛生情報の公開を進めるとともに、これらの情報を活用した自主的な安全衛生活動を促進する。

 オ その他の業種対策
   港湾貨物運送事業、その他の労働災害発生率の高い業種についても、引き続き積極的に業種の実態等を踏まえた労働災害防止対策を推進する。

 (4)職業性疾病(石綿及び化学物質関係を除く)等の予防対策 

ア 粉じん障害防止対策
   対策の見直しが行われたずい道等建設工事やじん肺新規有所見者が多く発生している建設業のはつり・解体作業、鋳物業等の鋳込み等作業、アーク溶接作業、金属等の研ま作業等に係る粉じん障害防止対策を重点として、粉じん障害の実態を踏まえた総合的な対策を推進する。
   ずい道等建設工事については、工事に従事する労働者への粉じんのばく露を低減するため、坑の大きさ等に応じた効果的な換気の実施、「ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン」方式の粉じん濃度測定及びこの測定結果に基づく換気装置の風量の増加等必要な措置の実施、コンクリート等を吹き付ける作業等での電動ファン付き呼吸用保護具の使用、適切な発破退避時間の確保等の対策の徹底を図る。 

イ 腰痛予防対策
   腰痛の発生が多い介護作業等の保健衛生業等の腰痛多発業種を重点に、「職場における腰痛予防対策指針」の周知徹底を図る。

 ウ 熱中症予防対策及び酸素欠乏症等防止対策  
  熱中症の予防については、ガイドラインに基づく対策の普及を図る。また、熱中症が多く発生している業種、時期等を重点とした対策の普及促進を図る。
   酸素欠乏症・硫化水素中毒の防止については、酸素欠乏等の危険場所であることの認識を高め、作業内容等に応じた手順の確認等、その防止対策の徹底を図る。

 エ 振動・騒音障害防止対策
   振動障害の防止については、振動工具の振動のレベルに応じた作業時間基準に基づく作業管理等を含めた振動障害防止対策の普及促進を図る。
   騒音障害の防止については、騒音レベルの低減化の推進等「騒音障害防止のためのガイドライン」に基づく作業環境管理等の徹底を図る。 

オ その他の職業性疾病等の予防対策
   電離放射線障害の防止については、被ばくの低減化等の対策の徹底を図る。 VDT作業における健康障害の防止については、引き続き「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」の周知徹底を図る。 

(5)石綿障害予防対策

ア 全面禁止の徹底等   
   製造等の全面禁止の措置の徹底を図る。なお、例外的に全面禁止の措置が猶予されている特殊な用途の石綿製品については、安全の確保に配慮しつつ非石綿製品への代替化を促進する。

イ 解体作業等におけるばく露防止対策の徹底 
  建築物の解体作業や建築物に吹き付けられた石綿等の損傷等による労働者のばく露防止対策の徹底を図る。

ウ 離職者の健康管理対策の推進
   交付要件の見直しが行われた石綿に係る健康管理手帳について、広くその周知を図るとともに、健康診断実施医療機関の拡大を行うなど、健康診断の実施体制を整備し、労働者の離職後の健康管理措置を適切に推進する。 

(6)化学物質対策

ア リスクアセスメントの普及促進
   MSDS等を活用した化学物質に係るリスクアセスメントの普及促進を図る。

イ 化学物質による健康障害防止に係る措置の徹底
   特定化学物質、有機溶剤、一酸化炭素等の化学物質による健康障害を防止するため、作業主任者の選任及び職務遂行の徹底等、法令に定める措置の徹底を図るとともに、安全衛生教育の促進を図るなど、必要な措置を講ずる。

ウ 作業環境管理の一層の推進
   作業環境中の種々の有害要因を取り除いて良好な作業環境を確保するため、適切に作業環境測定を行い、結果の評価を行うとともに、その評価結果に基づき、事後措置を徹底することにより、作業環境管理の一層の推進を図る。

 (7)メンタルヘルス対策及び過重労働による健康障害防止対策 

ア メンタルヘルス対策
   職場におけるメンタルヘルス対策について、労働者のメンタルヘルス不調に対する早期の気づき等を促すための教育、研修等の実施を促進するとともに、相談体制の整備、事業場外資源との連携の促進、職場復帰のための対策の推進を図る。
   メンタルヘルス対策及び職場復帰のための対策に取り組み、成果を上げている事業場の事例を収集し、分析を行うことにより、他の事業場においても取組が可能な具体的かつ効果的な手法の検討を行い、その普及を図る。
   さらに、職場におけるメンタルヘルス対策は労働者の自殺の予防にも資するという観点から、メンタルヘルス対策を通じた自殺予防の一層の推進を図る。

(ア)相談体制の整備
   職場の相談体制を強化するため、すべての事業場において事業場内の管理監督者や産業保健スタッフに対し、労働者のメンタルヘルス不調についての気づき、職場環境等の把握と改善及び相談対応、個人情報の保護、うつ病等の早期発見・早期治療に係る教育、研修を促進することにより、事業場内相談体制の整備を図る。
   また、職場においてメンタルヘルスの不調を感じた労働者がいつでも相談できるようにするため、メンタルヘルス相談担当者の配置や事業場外資源の有効な活用についての啓発指導を行う。 

(イ)事業場外資源との連携の促進
   事業場外資源であるメンタルヘルス相談の専門機関について、一定の要件を満たしたものについて登録・公表された、メンタルヘルスに係る優良な事業場外資源の利用を促進する。
   長時間労働者に対する面接指導、メンタルヘルスの相談、周囲の気づきなどを端緒としてメンタルヘルス不調者が発見された場合において、迅速に医療機関や専門相談機関に取り継がれるような仕組みを構築し、積極的な利用の促進を図る。

(ウ)職場復帰のための対策の推進
   「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」の周知徹底を図る。

イ 過重労働による健康障害防止対策 

(ア)長時間労働の抑制
   長時間にわたる過重な労働は疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられ、脳・心臓疾患の発症との関連性が強いという医学的知見を踏まえ、長時間にわたる過重な労働を排除するため、時間外・休日労働の削減、年次有給休暇の取得促進などの労働時間等の設定の改善により、長時間労働を容認しない社会的気運を醸成する。また、過重労働による業務上の疾病が発生した場合の原因究明及び再発防止対策の徹底を図る。

(イ)面接指導の徹底等
   長時間労働による疲労の蓄積が認められる者に対し、すべての事業場において医師による面接指導及びその結果に基づく措置の徹底を図るため、産業医の選任義務を有する事業場における事後措置までの実施の徹底を図るとともに、産業医の選任義務のない労働者数50人未満の事業場においても面接指導及びその結果に基づく措置が適切に実施されるよう、地域産業保健センターにおける面接指導の実施体制を整備し、その活用を促進する。

 (8)産業保健活動、健康づくり及び快適職場づくり対策 ア 産業保健活動の活性化

 (ア)産業医等の選任等の徹底  
  労働者の健康の確保を図る上で、産業医や衛生管理者等の活動が重要であることから、その選任による労働衛生上の効果を十分に説明すること等により、産業医や衛生管理者等の選任及び職務遂行の徹底を図る。

 (イ)産業保健活動の充実
   産業医等の産業保健スタッフに対する研修や相談等を実施する産業保健推進センターの活動を支援し、職業性疾病に加えて過重労働、メンタルヘルス、生活習慣病等幅広い課題に対する産業医活動の促進を図る。
   労働者数50人未満の事業場に対する産業保健サービスを提供する地域産業保健センター事業の有効活用や、その連携を図ることにより、地域における産業保健活動の活性化を図る。
   これらの取組に加え、地域保健・高齢者医療確保法に基づく医療保険者が行う措置との連携を図りつつ、健康診断の実施及びその結果に基づく健康管理の徹底を図る。この際、労働者の自主的な健康管理の推進を図る。

 イ 健康づくり対策
   すべての労働者を対象とした心身両面にわたる健康づくりのため、中小規模事業場においても取り組みやすいような仕組みとするために改正された「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」に基づき、健康づくり対策に係る目標の設定と評価の明確化及びその計画的な推進等による健康づくりの一層の普及・定着を図る。
   なお、その推進に当たっては、高齢者医療確保法に基づく医療保険者が行う措置との連携を図る。

 ウ 快適職場づくり対策 

(ア)職場の快適化の推進
    「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」を周知するとともに、「快適職場づくり推進大阪大会」の開催等により意識の高揚を図り、自主的な取組を促進する。
   また、大阪快適職場推進センターと連携し、継続事業場の快適職場推進計画認定申請の促進を図る。

(イ)受動喫煙防止対策の推進
   受動喫煙による健康への影響についての周知、受動喫煙防止のための効果的な手法の普及等により、適切な受動喫煙防止対策の徹底を図る。 

(9)安全衛生管理対策の強化について 

ア 中小規模事業場対策の推進
   中小規模事業場に対して、あらゆる機会を利用して安全衛生に対する認識の向上を図るとともに、中小規模事業場を対象とした安全衛生対策の普及、そのための支援等を推進する。

(ア)中小規模事業場を対象とした安全衛生対策の普及等
   労使による労働災害防止活動を推進するという観点から、労災防止指導員を効果的に活用することにより、中小規模事業場等における安全衛生管理の向上を図る。

(イ)情報提供の推進
   労働災害事例等の安全衛生情報の提供を進めるとともに、これらの情報を活用した自主的安全衛生活動の促進を図る。 

イ 就業形態の多様化等に対する対策 

(ア)雇入れ時等の安全衛生教育の徹底
  派遣労働者、請負労働者及び短時間労働者に係る労働災害の防止を図るため、雇入れ時や作業内容変更時等の安全衛生教育の徹底の促進を図る。

(イ)製造業の元方事業者による作業間の連絡調整等の徹底
   製造業の事業場において、請負労働者等が混在する作業での作業間の連絡調整等及び「製造業の元方事業者による総合的な安全衛生管理の指針」等による総合的な安全衛生管理体制の確立を図る。 また、派遣労働者については、関係法令に基づく派遣元・派遣先の措置義務の履行の徹底を図る。

 (10)効率的・効果的な施策の推進について

 ア 地域における労働災害多発業種等対策の推進   
  地域の産業構造等により労働災害が多発している業種や中小規模事業場集団等がある場合には、それらを重点対象として計画的かつ効果的に労働災害防止対策を推進することにより、労働災害の減少を図る。 

イ 関係機関との連携等 

(ア)労働災害防止団体等の活動の促進
   労働災害防止団体等の安全衛生関係団体が、事業場等のニーズを踏まえた有効な支援サービスの開発を進める等、独自に行う安全衛生活動を推進することを促進する。
   特に、労働災害防止団体が、関係業種の実態を踏まえ、本計画等を踏まえた効果的な事業展開を図るため、各関係業種別の目標を含む計画を策定し、リスクアセスメントの普及促進等、中小規模事業場への安全衛生対策の普及に配慮しつつ労働災害防止活動に取り組むことを促進する。

 (イ)関係行政機関との連携 
    交通労働災害防止対策、石綿障害予防対策等については、安全、環境、健康等の他の行政施策との連携によって、効果的に推進することができる場合が多いことから、本省、労働局、労働基準監督署のそれぞれの段階において、他の関係行政機関との緊密な連携を図る。

 ウ 各対策の効果の分析・評価等
   本計画に基づいて実施する対策の進捗状況、成果、目標の達成状況等について評価を行うとともに、その結果を踏まえて対策の内容、手法等について適宜見直しを行う。



大阪労働局労働災害防止計画の概要

 

 1 労働災害防止計画のねらい

○ 本省版11次防を基本とした労働災害防止のための主要な施策に関する事項、その他の労働災害の防止に関し重要な事項を定めた計画 

○ 計画(案)の期間:平成20年度〜24年度の5年間 

○ 本計画の目標の達成を目指すため、「大阪危険ゼロ先取運動」により労働災害防止のための周知啓発活動を推進 

2 労働災害を巡る動向   

○ 死亡者数:H14年 95人 → H19年 99人  

○ 死傷者数:H14年 10,456人 → H19年9,712人(確定値)  

○ 職業性疾病による死傷者数:10次防期間中3,766人(1.9%減少)  

○ 化学物質による健康障害:9次防期間中95件、10次防期間中118件 

3 計画の基本的考え方   

○ 労働災害全体を減少させるためのリスク低減対策の推進  

○ 重篤な労働災害を防止するための対策の強化  

○ 目標の設定、計画的な実施等による対策の的確な推進 

4 労働災害防止計画の目標   

○ 死亡者数について、平成24年において、平成19年(99人)と比して20%以上減少させ、80人を下回ること  

○ 死傷者数について、平成24年において、平成19年と比して15%以上減少させること  

○ 労働者の健康確保対策を推進し、定期健康診断における有所見率の増加傾向に歯止めをかけ、減少に転じさせること 

5 労働災害防止計画の骨子  

(1)自主的な安全衛生活動の促進 
ア リスクアセスメントの実施の促進 
イ 労働安全衛生マネジメントシステムの活用等 
ウ 自主的な安全衛生活動促進のための環境整備等   
エ 情報の共有化の推進 

(2)特定災害対策 
ア 機械災害防止対策   
イ 墜落・転落災害防止対策 
ウ 交通労働災害防止対策 
エ 爆発・火災災害防止対策 

(3)労働災害多発業種対策 
ア 製造業対策 
イ 建設業対策 
ウ 陸上貨物運送事業対策 
エ 第三次産業対策 
オ その他の業種対策 

(4)職業性疾病(石綿及び化学物資関係を除く)等の予防対策 
ア 粉じん障害防止対策 
イ 腰痛予防対策 
ウ 熱中症予防対策及び酸素欠乏症等防止対策 
エ 振動・騒音障害防止対策 
オ その他の職業性疾病等の予防対策 

(5)石綿障害予防対策   
ア 全面禁止の徹底等   
イ 解体作業等におけるばく露防止対策の徹底   
ウ 離職者の健康管理対策の推進 

(6)化学物質対策 
ア リスクアセスメントの普及促進 
イ 化学物質による健康障害防止に係る措置の徹底 
ウ 作業環境管理の一層の推進 

(7)メンタルヘルス対策及び過重労働による健康障害防止対策 
ア メンタルヘルス対策 
イ 過重労働による健康障害防止対策 

(8)産業保健活動、健康づくり及び快適職場づくり対策 
ア 産業保健活動の活性化 
イ 健康づくり対策 
ウ 快適職場づくり対策 

(9)安全衛生管理対策の強化について 
ア 中小規模事業場対策の推進 
イ 就業形態の多様化等に対する対策 

(10)効率的・効果的な施策の推進について 
ア 地域における労働災害多発業種等対策の推進 
イ 関係機関との連携等 
ウ 各対策の効果の分析・評価等